受給資格者創業支援助成金
 
地域雇用開発助成金
 
中小企業基盤人材確保助成金

 

 

 

 

中小企業定年引き上げ等奨励金   特定求職者雇用開発助成金   中小企業子育て支援助成金

 

均衡待遇・正社員化推進奨励金   中小企業緊急雇用安定助成金   派遣労働者雇用安定化特別奨励金

 

若年者等正規雇用化特別奨励金   3年以内既卒者トライアル雇用奨励金   3年以内既卒者採用拡大奨励金

 

 

 

 

 

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【会社退職後、新規創業するなら】

・受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(失業者)があらかじめハローワークに届け出た上で創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。

 

 

受給できる助成金額

創業に要した経費の1/3(最大150万円)

ただし、法人等設立後1年以内に2人以上の労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合は、上乗せあり。(50万円)

 

 

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【三木市、明石市、加古川・高砂・加古地域、西播磨地域及び但馬地域で創業・支店を設置するなら】

・地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)

同意雇用開発促進地域において、事業所の設置・設備に伴いその地域に居住する求職者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れる場合

 

[該当地域]

加古川・高砂・加古地域:加古川市、高砂市、加古郡稲美町・播磨町

西播磨地域:相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、

        佐用郡佐用町

但馬地域:豊岡市、養父市、朝来市、美方郡新温泉町・香美町

三木市

明石市

 

受給できる助成金額

事業所の設置・整備に要した費用と雇い入れ数に応じて、120万円〜最大2,700万円

 

 

 

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【健康、環境分野等に該当する事業への創業等の際に必要な人材を雇い入れるなら】

・中小企業基盤人材確保助成金

人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新分野進出に必要な人材を雇い入れた場合。

 

 

受給できる助成金額

基盤人材の雇い入れ・・・140万円/人 (1企業あたり5人まで)

※対象分野が健康、環境分野等に限定されます。

 

 

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【60歳以上の従業員がいて、まだまだ頑張ってもらいたいなら】

・中小企業定年引き上げ等奨励金

就業規則等により、65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、または定年の定めの廃止を実施した場合。

 

 

受給できる助成金額

企業規模や導入した制度に応じて、10〜160万円。高齢短時間制度を導入の場合、さらに20万円加算。

 

 

 

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【就職が困難な者を職安経由で雇い入れたなら】

・特定求職者雇用開発助成金

母子家庭の母、高齢者、障害者等の就職が困難な者を公共職業安定所等の紹介により、雇用保険被保険者として雇い入れる場合。

 

 

受給できる助成金額

中小企業の場合

60万円〜最大240万円 (半年ごとに2〜4回に分けて)

 

 

 

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【事業所で初めての育児休業取得者が出たなら】

・中小企業子育て支援助成金

事業所で初めて、育児休業の取得者が出た場合(5人目まで)

 

※平成23年9月30日までの育児休業終了者が対象となります。

 

※平成23年10月1日以降の終了者は、中小企業両立支援助成金の対象となります。(継続就業支援コース)

 

受給できる助成金額

育児休業

1人目  70万円

 

2人目から5人目まで   50万円

 

 

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【契約社員、パートタイマーを正社員にするなら】

・均衡待遇・正社員化推進奨励金

契約社員やパートタイマーなどを新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合。

 

 

受給できる助成金額

中小企業の場合

1人目   1事業主につき40万円

2人目から10人目まで 1人につき20万円

 

※中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合され、新しい奨励金となりました。

 

 

 

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【雇用維持のために従業員の休業をお考えなら】

・中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動などにより、一定以上に生産高や売上高が減少している中小企業が、従業員を一時的に休業・教育訓練または出向させた場合。

 

 

受給できる助成金額

休業・教育訓練の場合、休業手当相当額の4/5を助成。

(一定期間内に労働者の解雇等をしていない場合は9/10を助成)

 

 教育訓練を行った場合は加算があります。(1人1日あたり)

事業所内訓練 3,000円

事業所外訓練 6,000円

 

 

 

 

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【派遣社員を正社員にとお考えなら】

・派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先において派遣労働者を直接雇用する場合。

 

 

受給できる助成金額

中小企業の場合

直接雇用後の労働契約が

・期間の定めのない雇用の場合・・対象者1人につき100万円

・有期雇用の場合・・・対象者1人につき50万円

 

 

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【職安を活用して人(若年者)を雇用するなら】

・若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリーター等(25才以上40才未満)」や「内定取り消しとなった新規学校卒業者」等を公共職業安定所の紹介により正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合。

 

 

受給できる助成金額

中小企業の場合

対象者1人につき100万円 (3回に分けて)

 

※トライアル雇用活用型の場合は、トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満の方が対象となります。

 

 

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【3年以内学卒者の採用をお考えなら】

・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

3年以内の既卒者を職安経由で雇い入れ、原則3ヶ月間の有期雇用終了後、正規雇用へ移行した場合。

 

 

受給できる助成金額

対象者1人につき有期雇用期間(原則3ヶ月間)

 10万円/月  (最大30万円)

 

正規雇用へ移行

 50万円

 

 

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【大学を卒業して、3年以内の既卒者の採用をお考えなら】

・3年以内既卒者採用拡大奨励金

3年以内の大学等既卒者を職安経由で雇い入れ、正規雇用した場合。

 

※高卒・中卒の方は対象となりません

 

 

受給できる助成金額

(中小企業・大企業とも)

同一事業所につき1回限り  100万円

 

 

 

 

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